税理士会支部は、原則として一の税務署の管轄区域ごとに設けられています。
松本支部は、松本税務署と木曽税務署の2つの税務署の管轄地域をまたいで設けられた、全国でも珍しい支部組織です。
・松本税務署・・・松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡を管轄
・木曽税務署・・・木曽郡を管轄
松本支部には管内に税理士事務所を有する221名(個人会員200、法人会員21、令和6年4月1日現在)が所属しております。私たち税理士は、税理士法に基づき、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 そして、税理士でない者は、税理士業務を行ってはならないこととされています。
こうした、税理士としての社会的公共的使命を受け止め、地域社会への貢献の一環として、小規模納税者を対象に、原則毎週水曜日、無料税務相談所を解説しています。令和5年度は101名の相談をお受けいたしました。税理士には、税理士法で守秘義務が課せられています。どうかお気軽にご相談ください。
令和6年4月1日
関東信越税理士会 松本支部
支部長 松澤 浩一
「信頼される税理士制度の確立」
社会経済情勢の変化に的確に対応し、税理士の使命と職責を果たすことにより、国民及び納税者の信頼を得ることを目指します。
「税理士の職能を活かした社会貢献活動」
中小企業等を支援する諸施策に積極的に取り組み地域経済の再生・活性化を図ります。
「ポストコロナ時代にふさわしい会務運営」
松本支部の伝統を踏まえつつ本会・県連との連携をはかりながらポストコロナ時代に適応した会務運営に努めます。特に本年度においては例会を重視し、その情報発信を強化するとともに例会時おける研修受講を勧奨し、会員相互の融和と情報共有に努めてまいります。